領収書は資料のひとつに過ぎないということ

今月は25日が土曜日なので給料日は前倒しで本日、ということで、いつもの5万円を個人の口座に振り込み、源泉所得税0円の計算書を持って税務署へ。ついでに今まで疑問だったことについて質問しに1階にある税務相談室にお邪魔しました。

疑問というのは税務上の領収書の扱いについて。領収書っていろいろと形態があるじゃないですか。ちゃんと宛名と但し書きまで書いてくれるところは問題ないと思いますが、レシートで代用というお店や、銀行振込の場合は銀行発行の振込証書が代わりになると主張して領収書を発行してくれないこともある。

領収書は7年間は保管が義務付けられている立派な証書ですし、税務調査に来られた場合の調査対象にもなるそうなので、日頃受け取っている領収書が正当なものかということは非常に気になるわけです。「この領収書無効や。経費とは認めん」って急に言われたら困るじゃないですか。

ということで、どんな領収書が税務的に正しいのかということを相談員の方に聞いてみました。

結果、要するに、

  • 税務上、どんな領収書が正しいという規定はない
  • 領収書はあくまでも取引の当事者間で支払いの事実を証明するもの
  • 税務調査では領収書を含めて総合的に判断するので、領収書だけで判断するというものではない
  • 但し3万円以上の領収書に収入印紙を貼るの、忘れんな

ということだそうです。ようは疑いの無いように取引の事実がわかるようにしておけ、ということで、どれが正しいということではないということか。いずれにしても、宛名や品目がわかるように領収書を含めて資料を残しておいたほうが後々ベターなのは確かですね。

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