お給料のルール

会社の雇用について勉強中です。

少し前までサラリーマンとして会社から給与をいただいていましたが、給与の支払いに関してはたくさんの法律に基づいたルールがあったんですね。全然知りませんでした。

たとえばお給料の支払いに関しては労働基準法で賃金支払5原則というのが定められているのだそうで、以下はやさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと という本からの引用なんですけど:

原則1 通貨払いの原則
賃金は通貨(日本のお金)によって支払うことを規定している。その意味は、ドル等の外国通貨、小切手や現物(商品など)で支払うことはできないということである。

原則2 直接払いの原則
ピンハネ防止のため、賃金は本人に直接支払うことを規定している。

原則3 全額払いの原則
定められた賃金の全額を支払わなければならない。ただし、(中略)定められた金額を会社が控除できる例外もある。

原則4 毎月1回以上払いの原則
賃金は毎月1回以上支払わなければならないという原則。毎月とは、暦月を指し、年俸制であっても、毎月1回以上、支払う必要がある。

原則5 一定期日払いの原則
一定期日といっても、必ずしも「25日」等というように日付を指定する必要はなく、月給における「末日支払い」、週休における「月曜日支払い」のように、その日が特定される方法でよいとされている。しかし、「毎月第2土曜日」のように、一見、その日を特定しているようだが、月7日の範囲内で変動するような期日の定めをすることは許されない。


という具合で、「めんどくさいから年1回払いで」とか、「ある時払いで」とかは、やってはいけないと法律に規定があるんですね。今まで当たり前のように給与をもらっていて、こんなことは全然知りませんでした。

これは5原則というくらいであくまでも原則なので、実務になるともっともっと複雑なルールがあるわけです。

サラリーマン時代なら「わからないことは経理に聞く」というのが生きていく上でのノウハウとして通用していましたが、経営者としては知らないでは済まされないので、これは勉強しないと仕方がないわけで。

これまで技術職という肩書きだったのでこういうことは畑違いでしたが、今は自分の仕事に直結してますから、勉強する分にも身が入って楽しいのは楽しいですけど。

でも大変ですね。助言者求む。

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